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ノベルティや試供品などの街頭配布を際の注意点

私有地じゃない場所での配布は申請が必要

社名やサービス名などが入ったポケットティッシュやボールペンなどのオリジナルグッズや、化粧品やシャンプーのサンプルを街頭で配布するには許可を取る必要があります。

お店の敷地内などの私有地であれば問題はありませんが、道路交通法第77条により、街頭や歩道でノベルティグッズの様な物を配布する際は所轄警察署の道路使用許可が必要になります。
誰でも自由にどこでも出来るという訳でないので、きちんと許可を取るようにしましょう。
配布業者の中にはそういった道路使用許可証の申請を代行してくれるところもあるので、委託をする際はそういった事も確認される事をオススメします。

また、展示会や各種イベントでも会場独自のものやイベント毎に定められた配布ルールや基準などがありますので、企業やサービス、製品が正しくPR出来る様に事前に確認をしましょう。